福祉用具のご案内
福祉用具はお客様の毎日の生活を自宅にいながら普段通りに過ごすための環境づくりをお手伝い致します。
経験豊富なスタッフがお客様自身に、ご家族に必要なもの、今すぐ必要なもの、将来必要なものをお客様のご要望をお聞きしながらご提案致します。
(1)レンタル(介護保険適応)
お客様の日々の暮らしをご自宅で普段通りに過ごすための環境づくりを経験豊富な専門職スタッフ(福祉用具専門相談員・福祉住環境コーディネーター)がご要望をお聞きしながらご提案致します。
- 車いす
- 歩行に支障がある場合に使用する車輪の付いた移動用椅子。
- 車いす付属品
- 車いすの利便性を向上させる為に取り付けて使用する用具。
- 特殊寝台
- 寝起きに支障がある場合に使用する介護に適したベッド。
- 特殊寝台付属品
- 特殊寝台の利便性を向上させる為に使用する用具。
- 床ずれ防止用具
- 床ずれの発生防止および治癒促進の為に使用する用具。
- 体位変換器
- 寝返りや寝起き等の支障がある場合に使用する器具。
- 手すり
- 移動動作に支障がある場合、床に置いたり、天井と床の間に突っ張り棒状にして利用する用具(工事を必要としないもの)。
- スロープ
- 段差等における移動障害を解消する為に設置して使用する用具(工事を必要としないもの)。
- 歩行器
- 歩行における姿勢安定を補助する為の用具。
- 歩行補助杖
- 歩行における姿勢安定を補助する為の杖(T字を除く)。
- 認知症老人徘徊感知器
- 認知症等を患った方の安全を図るための器具。
- 移動用リフト
- あらゆる段差における障害を解消する為に利用する段差解消昇降機。
- 自動排泄処理装置
- 尿又は便を自動的に吸引する機器。
福祉用具レンタルサービスの流れ
STEP1
ご相談・お問い合わせ
お気軽に担当までお問い合わせ下さい。
TEL043-295-2359(福祉用具担当)
STEP2
福祉用具サービス計画の作成
ケアマネージャーが作成する居宅介護サービス計画に基づいて、当社の取り扱う豊富なレンタル対象商品の中から 選定させて頂きます。
STEP3
お申し込み・ご契約
介護用品・料金・納品日等の確認、契約書の確認とご記入をお願い致します。 お支払い方法については、契約時にご説明させていただきます。
STEP4
納品・組み立て・商品説明
ご指示を受けた場所・日時にお届けに伺います。 ご利用者が使いやすいように調整し、商品の取り扱いの説明を行います。
STEP5
ご利用・アフターサービス
レンタルされた商品の使用状況や適合状況を確認し、要介護度の変化に応じて介護用品の交換・追加・引き取りをいたします。故障などの場合も速やかに対応いたしますのでご連絡下さい。
STEP6
ご解約・引き上げ
レンタル契約を終了し、取引をご希望される場合は、引き上げご希望日時をご連絡下さい。
STEP7
洗浄・消毒・保管
引き上げた商品は速やかに消毒を実施。 洗浄および点検、補修の後、新たな利用まで万全に保管します。
(2)販売(特定(介護予防)福祉用具※・その他の介護関連用品)
特定福祉用具(介護保険適応)の販売をさせて頂きます。 また、その他の豊富な介護用品の中からお客様のご要望をお聞きしながらより適した商品をご提案致します。
※特定(介護予防)福祉用具:1年間(4月~翌3月)で10万円が限度です。
弊社は特定福祉用具販売事業、特定介護予防福祉用具販売事業の指定事業者です。また、お客様の住まいの地域により各自治体の実施する「受領委任払い制度※」を利用して物品の購入が可能です。詳しくはお気軽に担当までお問い合わせください。
※受領委任払い制度:物品((特定介護予防)福祉用具)を購入する際、必要書類に署名捺印し、それを提出することにより、販売価格の1割~3割を販売業者に支払うことで購入できる制度。(書類作成・提出は弊社で行います。お客様は、署名、捺印のみお願い致します)
(3)住宅改修(介護保険適応)
お客様がご自宅で安全で安心してお過ごし頂けるよう、段差解消、手すりの設置、引き戸への取替え等の工事を行います。
※住宅改修が必要と認められた住宅の要介護者・要支援者に対して公的介護保険が20万円を上限に適用されます。(支給限度額は20万円です。また支給額は、実際の改修費の9割相当額となります。)また、介護度が3段階以上上がった場合または転居した場合には再度利用可能です。
詳しくは、弊社福祉用具担当または介護支援専門員、各自治体の地域包括支援センターなどの介護保険窓口にお問い合わせください。
(4)おむつ給付等事業(千葉市の事業)
在宅で介護をうけている高齢者、障碍者に、紙おむつの給付をする「おむつ給付事業」の登録業者です。
詳しくは弊社担当までお問い合わせください。あわせて千葉市のページもご参照ください。